マイナンバー制度について
マイナンバーとは
マイナンバーは、国民一人一人が持つ12桁の番号で、社会保障や税、災害対策の分野で使われます。日本に住民票がある外国人にもマイナンバーは割り当てられます。
区役所で住民登録をすると、後日住民票がある市区町村からマイナンバーが記載されている通知書が届きますので、なくさないように保管しておいてください。
なお、個人情報ですので、他人にむやみにマイナンバーを提供してはいけません。マイナンバー制度を語った不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意してください。
マイナンバーカードの申請について
住民票の住所に個人番号通知書と個人番号カード交付申請書が、簡易書留で届きますので、オンライン又は郵送等で申請してください。申請後、約1か月で交付されます。
オンライン申請はこちらから。
▶ マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について(名古屋市ウェブサイト)
マイナンバー・マイナンバーカードの利用場面
- 在留期間更新許可申請や資格外活動許可申請などの在留申請手続きをオンラインで行う
- 病院で受診するときに健康保険証の代わりに利用する(マイナ保険証)
- 税務署への確定申告など税の手続きを行う
- 勤務先で税や社会保険の手続きを行う
- 金融機関で国外に送金するときや、国外からお金を受け取る
マイナンバーカードを既に持っている方へ
在留期間の更新や在留資格の変更または住所が変わった場合は、区役所でマイナンバーカードの記載事項の変更手続きが必要です。(マイナンバーカードの有効期限は、在留カードの在留期限と同じです。)
マイナンバーカードは、原則、在留カードの更新・変更が完了した後にしか手続きできません。在留期間満了日の3か月前から出入国在留管理局の窓口またはオンライン(マイナンバーカードが必要)で申請することができますので、余裕をもって手続きを行うようにしてください。
▶ マイナンバーカードを作って、便利に生活しましょう!(出入国在留管理庁ウェブサイト)